0120626072は【プロミス/増額】の案内電話

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突然、知らない番号からの電話。

確認してみると〝0120626072〟

どこからかかってくるのか気になってしまいます。

そんな不安を解消しますので安心してください。

この記事は、

・電話番号0120626072の発信元は?

・電話勧誘の特定商取引法について

・クーリング・オフ制度

・まとめ

をまとめてお知らせします。

最近は、特殊詐欺やSMSを使った詐欺、迷惑電話など多くの被害が出ています。

防犯の意味でも最後までご覧いただければと思いますので宜しくお願いします。

目次
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電話番号0120626072の発信元は?

電話番号0120626072の正体は【プロミスお客様コールセンター】からの限度額引き上げの案内電話のようです。

プロミスコールセンター/限度額の引き上げ

引用元:電話帳ナビ 2023年11月17日 14時45分

プロミスのコールセンターからの限度額の引き上げの案内として電話がかかってきますが、申請しても必ず額が引き上げられるわけではないようです。

着信があった場合には、放っておいても問題ない番号ですので折り返してかけ直す必要もありません。

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電話勧誘販売の特定商取引法

企業が電話をかけて勧誘し商品などの申込みや売買契約の締結を目的とする「電話勧誘販売」を行うときには、特定商取引法で定められた以下の規制があります。

勧誘する前に必ず以下の事項を消費者に伝えること

  • 会社名
  • 担当者(勧誘を行う者)の氏名
  • 販売しようとする商品(権利、役務)
  • 契約の締結について勧誘する目的である旨

禁止行為

  • 一度断った相手に対し再勧誘すること
  • 事実と異なる説明をすること
  • 故意に事実を伝えないこと
  • 相手を威迫し困惑させること

しつこい電話営業や勧誘の場合はきちんと『特定商取引法』違反であることを伝えてみましょう。

クーリング・オフ制度

万が一に悪質な電話営業で契約を交わしてしまった方は、『クーリング・オフ制度』を利用してください。

クーリング・オフ制度は、電話営業などで消費者が契約した後、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。

「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

取引形態販売方法クーリング・オフの有無と期間等適用対象品目
電話勧誘販売業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約8日間原則すべての商品・役務、特定権利

電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合
  • 営業や仕事用の契約
  • 代金が3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
  • その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

クーリング・オフ書面の書き方

  • 契約書面を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に必ず、ハガキなど書面で通知する
  • ハガキの両面をコピーして証拠よして保管しておく
  • クレジットカード契約の場合は、販売業者とともにクレジット会社へも通知する
  • 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する

※2021年の特商法改正により、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2021年6月1日の施行)

(引用元:全国消費生活相談員協会公式サイト)

詳しくは最寄りの消費者センターへご相談ください

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まとめ

今回は電話番号0120626072を調べてまとめてみました。

結果は【プロミスコールセンター】からの限度額引き上げの案内電話でした。

最近は、特殊詐欺やSMSを使った詐欺、迷惑電話など多くの被害が出ています。

個人の防犯意識を高くもって、騙されないように注意しましょう。

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