知らない番号からの着信…。
番号を確認してみると〝0120914466〟
心当たりがないとはいえ、発信元が気になってしまいます。
そんな不安を解消していきますので最後までお付き合いください。
この記事では、
・0120914466の発信元の正体は?
・電話勧誘の特定商取引法について
・クーリング・オフ制度
・まとめ
をまとめてお知らせします。
最近は、特殊詐欺やSMSを使った詐欺、迷惑電話など多くの被害が出ています。
防犯の意味でも最後までご覧いただければと思いますので宜しくお願いします。
電話番号0120914466の発信元の正体は?
0120914466で電話をかけてくる業者は【家賃保証会社のカーサ】からの更新案内のようです。
電話をかけてくること自体は契約更新の案内のため問題ありませんが、その際にウォーターサーバーの契約を勧誘してきます。
契約更新の案内のため、電話には出る必要があるのかもしれませんが、ウォーターサーバーの営業にについては必要のない場合はしっかりと断るようにしましょう。
電話勧誘販売の特定商取引法
企業が電話をかけて勧誘し商品などの申込みや売買契約の締結を目的とする「電話勧誘販売」を行うときには、特定商取引法で定められた以下の規制があります。
勧誘する前に必ず以下の事項を消費者に伝えること
- 会社名
- 担当者(勧誘を行う者)の氏名
- 販売しようとする商品(権利、役務)
- 契約の締結について勧誘する目的である旨
禁止行為
- 一度断った相手に対し再勧誘すること
- 事実と異なる説明をすること
- 故意に事実を伝えないこと
- 相手を威迫し困惑させること
しつこい電話営業や勧誘の場合はきちんと『特定商取引法』違反であることを伝えてみましょう。
クーリング・オフ制度
万が一に悪質な電話営業で契約を交わしてしまった方は、『クーリング・オフ制度』を利用してください。
クーリング・オフ制度は、電話営業などで消費者が契約した後、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。
「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。
取引形態 | 販売方法 | クーリング・オフの有無と期間等 | 適用対象品目 |
---|---|---|---|
電話勧誘販売 | 業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約 | 8日間 | 原則すべての商品・役務、特定権利 |
電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません
- クーリング・オフ期間が過ぎた場合
- 営業や仕事用の契約
- 代金が3,000円未満の現金取引
- 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
- その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス
クーリング・オフ書面の書き方
- 契約書面を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に必ず、ハガキなど書面で通知する
- ハガキの両面をコピーして証拠よして保管しておく
- クレジットカード契約の場合は、販売業者とともにクレジット会社へも通知する
- 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する
※2021年の特商法改正により、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2021年6月1日の施行)
(引用元:全国消費生活相談員協会公式サイト)
詳しくは最寄りの消費者センターへご相談ください
まとめ
今回は0120914466からの電話が、どこからかかってきているのかをまとめてみました。
結果は賃貸住宅の契約の際に利用する保証会社カーサからの契約更新の案内と、ウォーターサーバーの営業電話ということがわがりました。
保証会社からの連絡ですが、ウォーターサーバーについては興味のない人はきちんと断るようにしましょう。
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