☎︎見覚えのない着信にお困りの方のお役に立ちますように☎︎

0120996438は【KDDI料金センター/未納料金】の案内電話

0120996438

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突然の知らない電話番号からの着信や見覚えのない不在着信に…。

いったい、誰からかしら

と、大事な電話ではないか発信元が気になってしまいます。

今回の記事では、電話番号の発信元の詳細やクチコミの情報、迷惑電話の対策方法についてご紹介しますのでぜひ最後までご覧になってお役立てください。

もくじ
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電話番号0120996438の正体は?

電話番号0120996438の発信元の正体は【KDDI料金センター】という情報が出ています。

自動音声ガイダンスによる代金未納を知らせる連絡のようです。

カキコミのように何らかの手違いなどで契約者以外に電話がかかって来ることがあるみたいですが、KDDIを利用しているユーザーは一度確かめてみてください。

ネットの声は?

KDDI(au)/未納料金の案内
詐欺電話との情報がかなりありますが、自動音声による代金未納の連絡で間違いありません。払わなければ毎日かかってきますので、心当たりのない方はその旨を伝えるべきだと思います。本来の契約者が自宅番号の書き間違えた可能性もありえると思いますので、電話が自動である以上、放置していても契約者が払われなければ電話は止まらないと思われます。契約者じゃなければ迷惑電話に変わりないですが…ちなみにUQモバイル滞納の場合もこちらからかかってきます。

この電話番号をネットで調べると星川法律事務所という情報が出てきますが、こちらは本当にKDDIから債権回収委託をされているところです。手紙などが届いたら放置しないほうが良いです。ただし、内容が怪しいと感じたら事務所の電話番号を調べて連絡するのが良いと思います。

引用元:電話帳ナビ 2024年1月17日 10時57分

KDDIに確認したらKDDIの料金センターではある模様。

携帯電話や電話回線の単純な料金未払いの請求というわけでなく、雑多な未払いに関する窓口なようです。

申込書の連絡先としてデタラメな番号を書かれて、実際に未払いを起こしている可能性がなくてもかかってくるケースはあるようです。

引用元:電話番号検索 2024/01/15 19:52:43
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電話勧誘販売の特定商取引法

企業が電話をかけて勧誘し商品などの申込みや売買契約の締結を目的とする「電話勧誘販売」を行うときには、特定商取引法で定められた以下の規制があります。

勧誘する前に必ず以下の事項を消費者に伝えること

  • 会社名
  • 担当者(勧誘を行う者)の氏名
  • 販売しようとする商品(権利、役務)
  • 契約の締結について勧誘する目的である旨

禁止行為

  • 一度断った相手に対し再勧誘すること
  • 事実と異なる説明をすること
  • 故意に事実を伝えないこと
  • 相手を威迫し困惑させること

しつこい電話営業や勧誘の場合はきちんと『特定商取引法』違反であることを伝えてみましょう。

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まとめ

電話番号0120996438の発信元を調べてまとめてみました。

結果は【KDDI料金センター】からの自動音声ガイダンスによる代金未納を知らせる連絡のようです。

KDDIを利用されているユーザーは、一度確認してみてください。

最近は固定電話だけでなく、個人所有のスマホや会社用のスマホにまで見知らぬ電話番号からの着信が数多くかかってきます。

今回の電話のように、なんとなく迷惑電話とわかっていながらも、もしかして大事な電話だったら…。

と検索された方たちの不安を少しでも解決できたのではないでしょうか?

これからも毎日のようにかかってくる迷惑電話にも、今回ご紹介した5つ対策方法を参考にしていただき実践していただければと思います。

管理人ちひろさん

5つの対処方法を実践してみること以外にも、
・知らない番号の着信には出ない事。
・困った時は電話を切る事。
・迷惑電話は話を聞かない
これを心がけてくださいね!

※1 記載されている発信元は記事を執筆時の情報です。記事の更新には努めていますが、電話番号の変更により発信元が変わっていることもありますのでご了承ください。

※2 当サイトの記事は、電話番号の発信元が気になる方々へ情報をご提供できればと運営しているもので、発信元すべての営業方法を否定しているものではありません。記事の更新には他サイト様のカキコミ等を引用させていただくことで、できるだけ正確な情報を提供できるように努めていますが、発信先の情報に間違いがある可能性もありますので、他サイト様などを観覧して情報を擦り合わせて確認していただければと思います。

※3 記事の内容に間違いのある場合は「お問い合わせフォームでご連絡くださいますようお願いいたします。」速やかに該当する記事の修正、もしくは削除の手続きをさせていただきます。

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