05030960562【中小企業S/助成金申請】の代行営業

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見覚えのない番号からの着信に…。

いったい、誰からかしら

と心当たりがないといえ、発信元が気になってしまいます。

そんな不安を解消していきますので、最後までお付き合いください。

目次
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電話番号05030960562の正体は?

電話番号05030960562の発信元の正体は【中小企業サポートセンター】を名乗る業者という情報が出ています。

企業宛に雇用保険や助成金の申請代行の営業電話をかけてくるようですので注意してください。

クチコミ

中小企業サポート/詐欺
助成金のサポートを無料で相談にのります
お断り

引用元:電話帳ナビ 2023年11月27日 15時17分 

中小企業のサポートセンターと名乗る女性
大変しつこい
めちゃくちゃ迷惑
断ったら、今回はお断りされる内容ではないと
言ってくる
断ってますけど?二度とかけてくるな という物言い
これで誰が対応するんだよ?

引用元:電話番号検索 2023/11/28 10:18:44
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電話勧誘販売の特定商取引法

企業が電話をかけて勧誘し商品などの申込みや売買契約の締結を目的とする「電話勧誘販売」を行うときには、特定商取引法で定められた以下の規制があります。

勧誘する前に必ず以下の事項を消費者に伝えること

  • 会社名
  • 担当者(勧誘を行う者)の氏名
  • 販売しようとする商品(権利、役務)
  • 契約の締結について勧誘する目的である旨

禁止行為

  • 一度断った相手に対し再勧誘すること
  • 事実と異なる説明をすること
  • 故意に事実を伝えないこと
  • 相手を威迫し困惑させること

しつこい電話営業や勧誘の場合はきちんと『特定商取引法』違反であることを伝えてみましょう。

クーリング・オフ制度

万が一に悪質な電話営業で契約を交わしてしまった方は、『クーリング・オフ制度』を利用してください。

クーリング・オフ制度は、電話営業などで消費者が契約した後、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。

「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

取引形態販売方法クーリング・オフの有無と期間等適用対象品目
電話勧誘販売業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約8日間原則すべての商品・役務、特定権利

電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合
  • 営業や仕事用の契約
  • 代金が3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
  • その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

クーリング・オフ書面の書き方

  • 契約書面を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に必ず、ハガキなど書面で通知する
  • ハガキの両面をコピーして証拠よして保管しておく
  • クレジットカード契約の場合は、販売業者とともにクレジット会社へも通知する
  • 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する

※2021年の特商法改正により、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2021年6月1日の施行)

(引用元:全国消費生活相談員協会公式サイト)

詳しくは最寄りの消費者センターへご相談ください

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まとめ

電話番号05030960562の発信元を調べてまとめてみました。

結果は【中小企業サポートセンター】と名乗る業者からの助成金申請の営業電話でした。

最近は固定電話だけでなく、個人所有のスマホや会社用のスマホにまで見知らぬ電話番号からの着信が数多くかかってきます。

なんとなく迷惑電話とわかっていながらも、もしかして大事な電話だったら…と不安な気持ちになってしまいます。

そんな人たちが安心していただけるように番号の発信元がわかっていただければと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

※1 記載されている発信元は記事を執筆時の情報です。記事の更新には努めていますが、電話番号の変更により発信元が変わっていることもありますのでご了承ください。

※2 当サイトの記事は、電話番号の発信元が気になる方々へ情報をご提供できればと運営しているもので、発信元すべての営業方法を否定しているものではありません。記事の更新には他サイト様のカキコミ等を引用させていただくことで。できるだけ正確な情報を提供できるように努めていますが、発信先の情報に間違いがある可能性もありますので、他サイトなどを観覧して確認していただければと思います。

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