05031762237は【au/ネット光回線】の営業電話

05031762237
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見たこともない電話番号から突然の着信が…。

番号を見てみると〝05031762237〟

知らない番号からの電話は気味が悪いですね。

そんな不安を解消しますので、安心して最後までご覧ください。

この記事では、

・05031762237の発信元の正体は?

・電話勧誘の特定商取引法について

・クーリング・オフ制度

・まとめ

をまとめています。

最近は、特殊詐欺やSMSを使ったフィッシング系詐欺、「NTTファイナンス」を語って料金の不正請求詐欺などで多くの被害が出ています。

個人の防犯意識を高くもって、騙されないように注意しましょう。

目次
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電話番号05031762237の発信元の正体は?

電話番号05031762237の発信元の正体は【インターネット回線の切替え】を代行している業者だと思われます。

現在のところは、発信が確認されたばかりで業者の名前や詳細がわかっていません。

auひかり関係の会社
AU光が対応のエリアになりました。料金については…と話が始まり、どこの会社なのか名乗らないし、勧誘なら要りません。ネットも他で入っています。と答えたら、ですから、一緒になるとお安くなります。勧誘ではありません。といわれ、夜20時半の寝かしつけの時間で迷惑だったので切りました。なんの電話だったのか最後までちゃんと聞いてないから分かりません。

引用元:電話帳ナビ 2023年10月20日 20時29分 

夜遅くに電話をかけてきても会社名も名乗らない怪しい業者ですので注意しましょう。

インターネットの光回線は【光コラボ】という仕組みを利用すれば簡単にプロバイダを乗り換えができるようになりました。

光コラボ事業者が提供するサービスと組み合わせることにより料金が安くなることが特徴で、転用や事業者変更の場合には工事費用が無料で開通工事は不要です。

この仕組みを利用して(光コラボ事業者)→(光コラボ事業者)への乗り換えを営業する業者が次々と電話をかけてくるということです。

実際に、光コラボを使って光回線の乗り換えをすると料金が安くなることがあったり、キャンペーンでのキャッシュバックが貰えたりすることがありますので、きちんと理解した上での乗り換えをするメリットはありますが、料金の仕組みが複雑な面もありますので、しっかりと調べてからご自分で申し込みをすることが良いと思います。

適当な誘い文句に騙されないように、メリットとデメリットを理解した上で検討するようにしてください。

−10月23日 追記ー

業者は【auカスタマーセンター】を名乗っています。

インターネットの乗り換えを勧誘する業者で間違いないようですので注意しましょう。

平日の昼間に電話
「auカスタマーセンター」と名乗って、インターネットを安くする案内だと説明。
正式な社名も告げず。
こちらから「なぜこれがau携帯とわかるのか?」など、いくつか質問し始めると
一方的に電話を切った。

この手の業者はいくつも番号を持っているので「着信拒否」しても効果なし。
この1週間で4回目。ウンザリ!

引用元:電話番号検索 2023/10/23 15:42:39
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電話勧誘販売の特定商取引法

企業が電話をかけて勧誘し商品などの申込みや売買契約の締結を目的とする「電話勧誘販売」を行うときには、特定商取引法で定められた以下の規制があります。

勧誘する前に必ず以下の事項を消費者に伝えること

  • 会社名
  • 担当者(勧誘を行う者)の氏名
  • 販売しようとする商品(権利、役務)
  • 契約の締結について勧誘する目的である旨

禁止行為

  • 一度断った相手に対し再勧誘すること
  • 事実と異なる説明をすること
  • 故意に事実を伝えないこと
  • 相手を威迫し困惑させること

しつこい電話営業や勧誘の場合はきちんと『特定商取引法』違反であることを伝えてみましょう。

クーリング・オフ制度

万が一に悪質な電話営業で契約を交わしてしまった方は、『クーリング・オフ制度』を利用してください。

クーリング・オフ制度は、電話営業などで消費者が契約した後、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。

「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

取引形態販売方法クーリング・オフの有無と期間等適用対象品目
電話勧誘販売業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約8日間原則すべての商品・役務、特定権利

電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合
  • 営業や仕事用の契約
  • 代金が3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
  • その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

クーリング・オフ書面の書き方

  • 契約書面を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に必ず、ハガキなど書面で通知する
  • ハガキの両面をコピーして証拠よして保管しておく
  • クレジットカード契約の場合は、販売業者とともにクレジット会社へも通知する
  • 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する

※2021年の特商法改正により、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2021年6月1日の施行)

(引用元:全国消費生活相談員協会公式サイト)

詳しくは最寄りの消費者センターへご相談ください

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まとめ

今回は05031762237の発信元を調べてまとめてみました。

結果は【auカスタマーセンター】を名乗り、インターネット光回線の切り替えをすすめる業者でした。

光コラボレーションという仕組みを使ってネット回線の乗り換えをさせることが目的だと思われます。

安易に切り替えを行なってトラブルになることも多いようですので、慎重に対処するようにしてください。

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