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05054971268【NTT/ネット回線】切り替え営業電話

05054971268
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知らない番号からの着信…。

番号を確認してみると05054971268

心当たりがないとはいえ、発信元が気になってしまいます。

そんな不安を解消していきますので最後までお付き合いください。

この記事では、

05054971268の発信元の正体は?

・電話勧誘の特定商取引法について

・クーリング・オフ制度

・まとめ

をまとめてお知らせします。

最近は、特殊詐欺やSMSを使った詐欺、迷惑電話など多くの被害が出ています。

防犯の意味でも最後までご覧いただければと思いますので宜しくお願いします。

もくじ
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電話番号05054971268の発信元の正体は?

電話番号05054971268発信元の正体は【NTT】を騙ってインターネット回線の切替えをすすめる業者です。

「契約更新の確認」や「電話料金が安くなる」、「来月からプロバイダの契約が必要なくなる」など様々な誘い文句で興味をひこうとしますが、最終的には光回線の乗り換えの勧誘をすることが目的です。

NTT代理店で光回線の契約更新と内容の確認と言いながら、いきなり話し始める。契約者の確認もしない。詐欺

引用元:電話番号検索 2023/11/01 21:42:17

フレッツ光を使用している契約者は「フレッツ光」+「プロバイダ」の契約をしなければ光回線を使用することができません。

しかし【光コラボレーション】という仕組みを利用すると、光コラボ事業者が回線とプロバイダ契約を一本化してサービスを提供しているため、月額料金が安くなるケースがあり、この方法を使って「インターネットの料金が安くなる」「プロバイダが必要なくなる」とネット切替え業者が営業電話をかけてくるケースが非常に多くなっています。

※主な光コラボは『ドコモ光・au光・ソフトバンク光・BIGLOBE光:So-net光』などが有名です。

光コラボに乗り換えることで月額料金が下がったりするメリットもある一方、回線速度が下がったり年数の縛りなどデメリットもありますのできちんと理解した上で、検討してください。

飛び込みで営業してきた業者ではなく、トラブル時にも対応できるようなところを選んで契約することをおすすめします。

−11月12日 追記ー

NTTの代理店としか名乗らずに光回線の継続の確認を装ってこちら側の契約情報を聞き出してきます。

こちら側から情報を与えると、その情報を元に、次回からも電話がかかってくる可能性もありますので注意してください。

NTTの代理店?としか名乗らず社名も伝えない。
「NTT光回線の継続利用の確認と利用方法の変更の案内です。近々引っ越す予定はありますか?」と聞かれたので
「長年NTTを使ってますが、継続利用の確認というのは初めてなんですが」と返したら電話が切れた。
たぶん詐欺なんじゃないでしょうか。

引用元:電話番号検索 2023/11/11 16:47:07
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電話勧誘販売の特定商取引法

企業が電話をかけて勧誘し商品などの申込みや売買契約の締結を目的とする「電話勧誘販売」を行うときには、特定商取引法で定められた以下の規制があります。

勧誘する前に必ず以下の事項を消費者に伝えること

  • 会社名
  • 担当者(勧誘を行う者)の氏名
  • 販売しようとする商品(権利、役務)
  • 契約の締結について勧誘する目的である旨

禁止行為

  • 一度断った相手に対し再勧誘すること
  • 事実と異なる説明をすること
  • 故意に事実を伝えないこと
  • 相手を威迫し困惑させること

しつこい電話営業や勧誘の場合はきちんと『特定商取引法』違反であることを伝えてみましょう。

クーリング・オフ制度

万が一に悪質な電話営業で契約を交わしてしまった方は、『クーリング・オフ制度』を利用してください。

クーリング・オフ制度は、電話営業などで消費者が契約した後、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。

「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

取引形態販売方法クーリング・オフの有無と期間等適用対象品目
電話勧誘販売業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約8日間原則すべての商品・役務、特定権利

電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合
  • 営業や仕事用の契約
  • 代金が3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
  • その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

クーリング・オフ書面の書き方

  • 契約書面を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に必ず、ハガキなど書面で通知する
  • ハガキの両面をコピーして証拠よして保管しておく
  • クレジットカード契約の場合は、販売業者とともにクレジット会社へも通知する
  • 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する

※2021年の特商法改正により、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2021年6月1日の施行)

(引用元:全国消費生活相談員協会公式サイト)

詳しくは最寄りの消費者センターへご相談ください

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まとめ

今回は電話番号05054971268の発信元を調べてまとめてみました。

結果は【光コラボ】を利用したインターネット回線の切替えを代行する業者からの営業電話のようです。

最近になって大量の発信が確認されたばかりの電話番号ですので業者の名前などがわかっていません。

新しい情報が分かり次第、追記してお知らせしたいと思います。

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