☎︎見覚えのない着信にお困りの方のお役に立ちますように☎︎

0671678693は【リサイクル業者/不用品引き取り】の営業電話

0671678693

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見おぼえのない電話番号からの着信に、もしも大事な連絡だったらと考えると、発信元の正体は気になってしまいます。

今回の記事では、次の電話番号の情報をまとめて解決していきます。

今回の電話番号はこちらの【0671678693(06-7167-8693)】です。

この記事でわかること

・電話番号の発信元の詳細情報

・クチコミの情報と関連記事

・知っておきたい事

・まとめ

※発信者は執筆時点の情報です。電話番号の変更により発信元の業者が変わっていることがありますので注意してください。

もくじ
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電話番号0671678693(06-7167-8693)の詳細情報

📞 発信元の正体は?

電話番号0671678693(06-7167-8693)の発信元の正体は、【リサイクル】業者という情報が出ています。

📞 電話の内容は?

不用品や家電の引き取りの営業電話のようですので、興味のない場合は折り返してかけ直す必要がない番号です。

ネットのクチコミと関連記事

クチコミ1

不用品回収業者でした

引用元:電話番号検索 2024/03/29 12:15:51

クチコミ2

家電引取業者

引用元:電話帳ナビ 2024年3月28日 16時25分

関連記事

クーリング・オフ制度

万が一に悪質な電話営業で契約を交わしてしまった方は、『クーリング・オフ制度』を利用してください。

クーリング・オフ制度は、電話営業などで消費者が契約した後、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。

「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

取引形態販売方法クーリング・オフの有無と期間等適用対象品目
電話勧誘販売業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約8日間原則すべての商品・役務、特定権利

電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合
  • 営業や仕事用の契約
  • 代金が3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
  • その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

クーリング・オフ書面の書き方

  • 契約書面を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に必ず、ハガキなど書面で通知する
  • ハガキの両面をコピーして証拠よして保管しておく
  • クレジットカード契約の場合は、販売業者とともにクレジット会社へも通知する
  • 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する

※2021年の特商法改正により、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2021年6月1日の施行)

(引用元:全国消費生活相談員協会公式サイト)

詳しくは最寄りの消費者センターへご相談ください。

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まとめ 

電話番号0671678693(06-7167-8693)の発信元の詳細情報を調べてまとめてみました。

結果は、【リサイクル】業者からの、不用品や家電の引き取りの営業電話でした。

最後に

最近は固定電話だけでなく、個人所有のスマホや会社用のスマホにまで見知らぬ電話番号からの着信が数多くかかってきます。

今回の電話のように、なんとなく迷惑電話とわかっていながらも、もしかして大事な電話だったら…。

と検索された方たちの不安を少しでも解決できたのではないでしょうか?

これからも毎日のようにかかってくる迷惑電話にも、今回ご紹介した5つ対策方法を参考にしていただき実践していただければと思います。

管理人ちひろさん

5つの対処方法を実践してみること以外にも、
・知らない番号の着信には出ない事。
・困った時は電話を切る事。
・迷惑電話は話を聞かない
これを心がけてくださいね!

※1 記載されている発信元は記事を執筆時の情報です。記事の更新には努めていますが、電話番号の変更により発信元が変わっていることもありますのでご了承ください。

※2 当サイトの記事は、電話番号の発信元が気になる方々へ情報をご提供できればと運営しているもので、発信元すべての営業方法を否定しているものではありません。記事の更新には他サイト様のカキコミ等を引用させていただくことで、できるだけ正確な情報を提供できるように努めていますが、発信先の情報に間違いがある可能性もありますので、他サイト様などを観覧して情報を擦り合わせて確認していただければと思います。

※3 記事の内容に間違いのある場合は「お問い合わせフォームでご連絡くださいますようお願いいたします。」速やかに該当する記事の修正、もしくは削除の手続きをさせていただきます。

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