08001702938【au/光回線切替】の営業電話

08001702938

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見覚えのない番号からの着信に…。

いったい、誰からかしら

と心当たりがないといえ、発信元が気になってしまいます。

そんな不安を解消していきますので、最後までお付き合いください。

目次
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電話番号08001702938の正体は?

電話番号08001702938の発信元の正体は【auカスタマーセンター】を名乗る業者という情報が出ています。

「割引プランの案内」「料金改定が」などと電話をかけてきます。

光回線の乗り換えの勧誘ですので注意してください。

カキコミ

かなり態度が悪い。
迷惑もいいところ
auさんみてる?

引用元:電話番号検索 2023/11/27 17:40:58

auの割引プランのご案内です。と男性からかかってきました。
近々乗り換えの予定はありますか?の質問に、ないです、と答えたら切られました。
こちらの声がわずかに不機嫌だったからですか?

引用元:電話番号検索 2023/11/26 14:19:29

電話勧誘販売の特定商取引法

企業が電話をかけて勧誘し商品などの申込みや売買契約の締結を目的とする「電話勧誘販売」を行うときには、特定商取引法で定められた以下の規制があります。

勧誘する前に必ず以下の事項を消費者に伝えること

  • 会社名
  • 担当者(勧誘を行う者)の氏名
  • 販売しようとする商品(権利、役務)
  • 契約の締結について勧誘する目的である旨

禁止行為

  • 一度断った相手に対し再勧誘すること
  • 事実と異なる説明をすること
  • 故意に事実を伝えないこと
  • 相手を威迫し困惑させること

しつこい電話営業や勧誘の場合はきちんと『特定商取引法』違反であることを伝えてみましょう。

クーリング・オフ制度

万が一に悪質な電話営業で契約を交わしてしまった方は、『クーリング・オフ制度』を利用してください。

クーリング・オフ制度は、電話営業などで消費者が契約した後、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。

「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

取引形態販売方法クーリング・オフの有無と期間等適用対象品目
電話勧誘販売業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約8日間原則すべての商品・役務、特定権利

電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合
  • 営業や仕事用の契約
  • 代金が3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
  • その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

クーリング・オフ書面の書き方

  • 契約書面を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に必ず、ハガキなど書面で通知する
  • ハガキの両面をコピーして証拠よして保管しておく
  • クレジットカード契約の場合は、販売業者とともにクレジット会社へも通知する
  • 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する

※2021年の特商法改正により、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2021年6月1日の施行)

(引用元:全国消費生活相談員協会公式サイト)

詳しくは最寄りの消費者センターへご相談ください

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まとめ

今回は08001702938の発信元を調べてまとめてみました。

結果は【auカスタマーセンター】を名乗って「スマホ料金が安くなります」と光回線の乗り換えをすすめる営業電話のようです。

KDDI/auの公式サイトに掲載されている公式の案内電話ではないことは間違いありませんので、できるだけ関わらないことをお勧めします。

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