突然、届いたショートメールを見てみると、
〝05068643974〟に本日中にご連絡ください。
メッセージを確認してみると「NTTよりご利用料金について…。」
NTTからの利用料金とみると何かあったのかと慌ててしまいます。
そんな不安を解消しますので安心してください。
この記事は、
・電話番号05068643974の正体
・電話勧誘の特定商取引法について
・クーリング・オフ制度
・まとめ
をまとめてお知らせします。
最近は、特殊詐欺やSMSを使った詐欺、迷惑電話など多くの被害が出ています。
電話番号05068643974の正体は?
連絡先に記載している05068643974ドコモのものなのか?
結論から先に言いますと
この連絡先は「ドコモではありません!」
発信元と、本日中にと、問い合わせ先として記載されている電話番号の詳細はわかっていません。
ショートメッセージ。
ドコモと契約していないのに、ご利用料金につきましてお話したい事が有ります。
本日中に
050-6864-3974
迄ご連絡下さい。とのこと。
引用元:電話帳ナビ 2023年9月16日 13時19分
ショートメールを受け取った方の中には驚いた人もいたかもしれませんが、安心してください。
ドコモは料金の利用状況や、料金請求などをSMSで連絡をしてくることがないとホームページ上で記載されています。
ドコモからお客さまへ、利用料金の確認のため電話での連絡を促すようにSMSで個別にご連絡したり、ドコモの事務所が入居しているビルへ利用料金を支払いに来るようにお願いするなどということは一切ございません。
以下の例のような不審なSMSに記載された電話番号には連絡しないようご注意ください。
引用元:ドコモ公式サイトより
ドコモ公式サイトでは「ドコモを装った利用料金の確認に関するSMSにご注意ください!」との注意喚起が記載されています。
ショートメールはドコモからのものではありませんので、速やかにメッセージを削除してください。
そのほか、類似のSMSが他にも発信されています。
関連の電話番号を記載しておきますので、注意する上でもあわせて読んでおいてください。
電話勧誘販売の特定商取引法
企業が電話をかけて勧誘し商品などの申込みや売買契約の締結を目的とする「電話勧誘販売」を行うときには、特定商取引法で定められた以下の規制があります。
勧誘する前に必ず以下の事項を消費者に伝えること
- 会社名
- 担当者(勧誘を行う者)の氏名
- 販売しようとする商品(権利、役務)
- 契約の締結について勧誘する目的である旨
禁止行為
- 一度断った相手に対し再勧誘すること
- 事実と異なる説明をすること
- 故意に事実を伝えないこと
- 相手を威迫し困惑させること
しつこい電話営業や勧誘の場合はきちんと『特定商取引法』違反であることを伝えてみましょう。
クーリング・オフ制度
万が一に悪質な電話営業で契約を交わしてしまった方は、『クーリング・オフ制度』を利用してください。
クーリング・オフ制度は、電話営業などで消費者が契約した後、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。
「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。
取引形態 | 販売方法 | クーリング・オフの有無と期間等 | 適用対象品目 |
---|---|---|---|
電話勧誘販売 | 業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約 | 8日間 | 原則すべての商品・役務、特定権利 |
電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません
- クーリング・オフ期間が過ぎた場合
- 営業や仕事用の契約
- 代金が3,000円未満の現金取引
- 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
- その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス
クーリング・オフ書面の書き方
- 契約書面を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に必ず、ハガキなど書面で通知する
- ハガキの両面をコピーして証拠よして保管しておく
- クレジットカード契約の場合は、販売業者とともにクレジット会社へも通知する
- 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する
※2021年の特商法改正により、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2021年6月1日の施行)
(引用元:全国消費生活相談員協会公式サイト)
詳しくは最寄りの消費者センターへご相談ください
まとめ
今回は、SMSに記載されていた連絡先の05068643974について調べてまとめてみました。
結果は、ドコモが「ドコモを装った利用料金の確認に関するSMSにご注意ください!」とホームページ上で注意喚起していることを踏まえるとやはり不正請求詐欺ということになります。
速やかにメッセージを削除してかかわらないようにしましょう。
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