突然の知らない電話番号からの着信に
「またか…。」
と思いつつも番号を確認。
〝08001237356〟
やはり見知らぬ番号からの電話はどこからかかてきたか確認しておきたくなるものです。
そんな不安を解消しますので安心してください。
この記事では、
・電話番号08001237356の正体は?
・電話勧誘の特定商取引法について
・クーリング・オフ制度
・まとめ
をまとめています。
最近は、特殊詐欺やSMSを使った詐欺、迷惑電話など多くの被害が出ています。
防犯の意味でも最後までご覧いただければと思いますので宜しくお願いします。
電話番号08001237356の正体は
電話番号08001237356の正体は【外壁塗装】の営業電話という情報が出ています。
業者は【西日本ペイント】と名乗っています。
西日本ペイント/外壁塗装
引用元:電話番号検索 2023年10月2日 18時45分
どちら様?何の用件ですか?と問いかけたら
西日本ペイントと名乗り、営業では無いですがお話をきいて なんぞとフザケタ事を言った。
興味もないし忙がしいっと言って切った。
かなり遅い時間に電話をかけてきて、お住まいの住宅の築年数など質問しています。
何とかペイント/分かりません
引用元:電話番号検索 2023年10月2日 20時33分
何とかペイントと名乗った後にすぐ、奥様のお宅は築何年ですか?といきなり質問。
初めて電話してくる人に築何年とお伝えする必要はないと思いますのでと返事して切りました。
訪問販売でよく外壁塗装の営業マンが自宅を訪ねてくることがありますが、経験上は絶対に相手にしてはいけません。
外壁塗装などの金額は一般の人には価格が分かりにくく、塗装の仕上がりも判断できない人がほとんどです。
後々のトラブルが万が一起こった場合などに備えて、地元や、近くの工務店や塗装業の業者に複数の見積もりを依頼してから検討していくことが望ましいです。
よくわからない業者に施工を依頼するとトラブルになる可能性は高くなるでしょう。
−11月24日 追記ー
夜遅くにも電話をかけてくるため、不愉快な思いをされる人も多いようです。
下記の書き込みの情報のように何らかのリストから電話をかけてきているので注意が必要です。
西日本ペイント。
外壁塗装の迷惑詐欺会社。
日曜日20:00くらいにかかってきました。どこでTEL番入手した?と聞いたら、TEL番に順番にかけている、と。
番号を買ったとかではない。なぜ戸建てだと思った?→リストにある。
リストのTEL番はどこで入手した?→順番にかけているので、リストはないです。
なぜ戸建てだと?→リストにあるので。
矛盾してません?→こちらの質問に合わないようなので
ここで自分からブツ切りしました。
引用元:電話番号検索 2023/11/19 20:10:48
着拒推奨
新しい情報がわかり次第、追記してお知らせしたいと思います。
電話勧誘販売の特定商取引法
企業が電話をかけて勧誘し商品などの申込みや売買契約の締結を目的とする「電話勧誘販売」を行うときには、特定商取引法で定められた以下の規制があります。
勧誘する前に必ず以下の事項を消費者に伝えること
- 会社名
- 担当者(勧誘を行う者)の氏名
- 販売しようとする商品(権利、役務)
- 契約の締結について勧誘する目的である旨
禁止行為
- 一度断った相手に対し再勧誘すること
- 事実と異なる説明をすること
- 故意に事実を伝えないこと
- 相手を威迫し困惑させること
しつこい電話営業や勧誘の場合はきちんと『特定商取引法』違反であることを伝えてみましょう。
クーリング・オフ制度
万が一に悪質な電話営業で契約を交わしてしまった方は、『クーリング・オフ制度』を利用してください。
クーリング・オフ制度は、電話営業などで消費者が契約した後、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。
「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。
取引形態 | 販売方法 | クーリング・オフの有無と期間等 | 適用対象品目 |
---|---|---|---|
電話勧誘販売 | 業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約 | 8日間 | 原則すべての商品・役務、特定権利 |
電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません
- クーリング・オフ期間が過ぎた場合
- 営業や仕事用の契約
- 代金が3,000円未満の現金取引
- 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
- その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス
クーリング・オフ書面の書き方
- 契約書面を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に必ず、ハガキなど書面で通知する
- ハガキの両面をコピーして証拠よして保管しておく
- クレジットカード契約の場合は、販売業者とともにクレジット会社へも通知する
- 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する
※2021年の特商法改正により、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2021年6月1日の施行)
(引用元:全国消費生活相談員協会公式サイト)
詳しくは最寄りの消費者センターへご相談ください
まとめ
今回は08001237356の発信元の正体を調べてまとめてみました。
結果は【西日本ペイント】と名乗る業者の外壁塗装の営業電話のようです。
まだ情報が少なく、業者の営業方法や評判などもよくわかっていません。
しかしながら、外壁塗装などの施工をお願いするときはご自分で信頼のおける業者にお願いしなければなりません。
いきなり営業をしてきた塗装業者にお願いすることはリスクが高すぎるということです。
万が一、契約段階までお話しされた後に、この記事をお読みになっている人がいましたら、身近な第三者にまずは相談してみてください。
今後新しい情報がわかり次第、追記してお知らせしたいと思います。
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