【SMS】0358771112《偽カード会社》の詐欺に注意!

0358771112
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突然のSMS(ショートメール)が…。

番号を確認してみると〝0358771112〟

当然見覚えのない番号に、迷惑メールだとわかっていても気になってしまうものです。

その不安を解消することにご協力できればと思います。

この記事では、

・0358771112のSMSの正体

・電話勧誘の特定商取引法について

・クーリング・オフ制度

・まとめ

をまとめてご紹介します。

最近は、特殊詐欺やSMSを使った不正請求、迷惑電話などさまざまな被害が多く出ています。

個人が防犯意識を高くもって騙されないように気をつけてください。

目次
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0358771112のSMSの正体は?

0358771112の正体は【クレジットカード会社】を装ったフィッシング系詐欺のショートメールです。

7月〜9月上旬までは「イオンカード」を名乗ってショートメールを大量に送信していましたが、

9月下旬には「オリコカード」を騙っての詐欺メッセージをばら撒いています。

【Oricoカード】利用いただき、ありがとうございます。
このたび、ご本人様のご利用かどうかを確認させていただきたいお取引がありましたので、誠に勝手ながら、カードのご利用を一部制限させて いただき、ご連絡させていただきました。
つきましては、以下へアクセスの上、カードのご利用確認にご協力をお願い致します。
お客様にはご迷惑、ご心配をお掛けし、誠に申し訳ございません。
何卒ご理解いただきたくお願い申しあげます。
ご回答をいただけない場合、カードのご利用制限が継続されることもございますので、予めご了承下さい。
■ご利用確認はこちら
https://my.orico.co.jp/eorico/login.do
弊社は、インターネット上の不正行為の防止・抑制の観点からサイトとしての信頼性・正当性を高めるため、
大変お手数ではございますが、下記URLからログインいただき、
https://my.orico.co.jp/eorico/login.do
ご不便とご心配をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、
何とぞご理解賜りたくお願い申しあげます。
 ————————————-

個人情報に関するお問い合わせは、下記のお客さま相談室までお願いします。
株式会社オリエントコーポレーション
〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
電話番号:03-5877-1112

引用元:電話番号検索 

どちらのショートメールにも共通しているのは、クレジット会社を装ってカードの利用制限を理由にパスワードやカード情報などを盗み取ろうとしていますので注意してください。

オリコカードの公式サイトではこのような詐欺メールに対しての注意喚起が記載されています。

・当社では会員情報の確認等の名目で、会員サイトへ誘導し、お客さま情報の入力をお願いすることはございません。

・当社では「アカウントの利用制限」「アカウントの凍結」「お客さま情報の確認」「カードの利用制限」「カードの利用状況についての確認」「不正を検知した場合」などの重要な案内としてメールをお送りすることはありません。

引用元:オリコカード公式サイトより

このようなフィッシング系の詐欺メールは巧妙に作られていますが、ドメインや連絡先などを冷静に確認してみる必要があります。

銀行やカード会社のログイン時には、貼付されているURLからではなくブックマークなどを利用するようにしましょう。

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電話勧誘販売の特定商取引法

企業が電話をかけて勧誘し商品などの申込みや売買契約の締結を目的とする「電話勧誘販売」を行うときには、特定商取引法で定められた以下の規制があります。

勧誘する前に必ず以下の事項を消費者に伝えること

  • 会社名
  • 担当者(勧誘を行う者)の氏名
  • 販売しようとする商品(権利、役務)
  • 契約の締結について勧誘する目的である旨

禁止行為

  • 一度断った相手に対し再勧誘すること
  • 事実と異なる説明をすること
  • 故意に事実を伝えないこと
  • 相手を威迫し困惑させること

しつこい電話営業や勧誘の場合はきちんと『特定商取引法』違反であることを伝えてみましょう。

クーリング・オフ制度

万が一に悪質な電話営業で契約を交わしてしまった方は、『クーリング・オフ制度』を利用してください。

クーリング・オフ制度は、電話営業などで消費者が契約した後、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。

「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

取引形態販売方法クーリング・オフの有無と期間等適用対象品目
電話勧誘販売業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約8日間原則すべての商品・役務、特定権利

電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合
  • 営業や仕事用の契約
  • 代金が3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
  • その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

クーリング・オフ書面の書き方

  • 契約書面を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に必ず、ハガキなど書面で通知する
  • ハガキの両面をコピーして証拠よして保管しておく
  • クレジットカード契約の場合は、販売業者とともにクレジット会社へも通知する
  • 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する

※2021年の特商法改正により、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2021年6月1日の施行)

(引用元:全国消費生活相談員協会公式サイト)

詳しくは最寄りの消費者センターへご相談ください

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まとめ

今回は0358771112という【SMS】電話番号について調べてみました。

結果は、カード会社を装ったフィッシング詐欺系の詐欺メールでした。

オリコカードの公式ホームページの「フィッシング・迷惑メール」のリンクを貼っておきますので気にある方はお自分でご覧になって確認してください。

オリコカード公式サイトはこちら

最近は怪しい電話や、不正な請求をしてくるSMSなどが溢れかえっています。

騙されることのないように注意してください。

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