【SMS】08057323188の正体は当選詐欺/URLには注意!!

08057323188
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突然、知らない電話番号からSNSが…。よく見てみると〝08057323188〟

見知らぬ番号からで、すごく気味が悪いです。

そんな疑問を解決します!

安心して最後までご覧ください。

記事後半には現在注意するべき類似の詐欺の事件もまとめてありますので、防犯の意味でもよく読んでいただきたいと思います。

目次
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08057323188の正体は?

08057323188というSMSの正体は会社名はわかっていませんが詐欺業者という情報が出ています。

今回の番号の08057323188070407090900704025188209063053344のSMSなどの違う電話番号を複数使用し最終的に全部07039916781に誘導する手口が判明しています。

そこから別の電話番号に誘導して折り返し電話をかけさせる手口ですので、かけ直さないように注意をしましょう。

2023年6月19日 17時35分 ★★★★★ 1.0
↓以下の内容がきました。
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07039916781
※上記電話番号にダイヤル後
「確認しました」のガイダンスが流れればエントリー完了となります。
(24時間いつでも可能!!)
2023年6月19日 17時35分
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電話勧誘販売の特定商取引法

企業が電話をかけて勧誘し商品などの申込みや売買契約の締結を目的とする「電話勧誘販売」を行うときには、特定商取引法で定められた以下の規制があります。

勧誘する前に必ず以下の事項を消費者に伝えること

  • 会社名
  • 担当者(勧誘を行う者)の氏名
  • 販売しようとする商品(権利、役務)
  • 契約の締結について勧誘する目的である旨

禁止行為

  • 一度断った相手に対し再勧誘すること
  • 事実と異なる説明をすること
  • 故意に事実を伝えないこと
  • 相手を威迫し困惑させること

しつこい電話営業や勧誘の場合はきちんと『特定商取引法』違反であることを伝えてみましょう。

クーリング・オフ制度

万が一に悪質な電話営業で契約を交わしてしまった方は、『クーリング・オフ制度』を利用してください。

クーリング・オフ制度は、電話営業などで消費者が契約した後、一定の期間内であれば、一方的に無条件で契約を解除できる制度です。

「契約は守らなければならない」とする原則の例外で、クーリング・オフできる取引は法律や約款などに定めがある場合に限ります。

取引形態販売方法クーリング・オフの有無と期間等適用対象品目
電話勧誘販売業者の電話勧誘行為により通信手段で申込みを行った契約8日間原則すべての商品・役務、特定権利

電話勧誘販売での契約でも、次のような場合はクーリング・オフができません

  • クーリング・オフ期間が過ぎた場合
  • 営業や仕事用の契約
  • 代金が3,000円未満の現金取引
  • 化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合の使用済み分
  • その他、葬儀、乗用自動車など適用除外にあたる商品やサービス

クーリング・オフ書面の書き方

  • 契約書面を受け取った日を含めて8日間(または20日間)以内に必ず、ハガキなど書面で通知する
  • ハガキの両面をコピーして証拠よして保管しておく
  • クレジットカード契約の場合は、販売業者とともにクレジット会社へも通知する
  • 郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」で送付する

※2021年の特商法改正により、消費者からのクーリング・オフの通知は電磁的方法(電子メールの送付など)によって行えるようになりました(2021年6月1日の施行)

(引用元:全国消費生活相談員協会公式サイト)

詳しくは最寄りの消費者センターへご相談ください

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まとめ

今回は08057323188という電話番号について調べてみました。

知らない電話のほとんどが〝勧誘〟〝営業〟〝詐欺〟です。

不特定の電話番号にかけてくるものも少なくありませんので注意しておきましょう。

最後にもう一度言わせていただきます。

電話を通じてお金の話はすべて詐欺と決めつけるくらいが良いです!

もし気になるような場合は、誰か身近な人に必ず相談してください。

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